2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
個別事案におきまして、構成要件該当事実の立証のためにどのような証拠を収集するかということにつきましては、その個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知をいたしております。
個別事案におきまして、構成要件該当事実の立証のためにどのような証拠を収集するかということにつきましては、その個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知をいたしております。
構成要件該当事実の認定のためにどのような証拠を収集するかにつきましては、個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知しております。
ちょっと余計なことかもしれないですけれども、一言私の方で言っておくと、これはお聞きしても個別具体的事案なのでという答えが返ってくるので、ちょっと私の方で言っておくと、私は、海外から海外のサーバーに書き込んだ場合であっても、日本国内で見られるという結果が発生している場合は、構成要件該当性の一部は結果が日本で発生しているので日本国内の処罰の対象となるというふうに思っています。
繰り返し申し上げますが、結果的加重犯の場合は、結果の発生については認識がないというものの、故意犯の基本行為を基礎として重い処罰をするものでございまして、今回も同じでございますから、先ほど申し上げましたように、通行妨害目的を持って故意に構成要件該当行為を行っているという関係でございますから、もうその段階で通常の過失犯ではございません。
また、先ほど國重政務官がおっしゃった通信の秘密の侵害罪につきましては、構成要件該当性ということについて仮に当たり得るとしても、これは、例えば、この捜査関係事項照会というものが正当業務行為、法令に基づく行為というので該当するのであれば、これは違法性阻却事由ということに該当いたしますので犯罪は成立しないということになりますので、こういったことも踏まえて、適正な捜査活動がなされているものというふうに認識しております
お尋ねは、特定の事案を念頭に置いて構成要件該当性をお尋ねになっておりまして、犯罪の成否は捜査機関に収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事項でございまして、お答えはできないところでございます。
精神障害者による例えば犯罪といった言葉が割と安易に委員会の中では使われているわけでありますけれども、元々、刑法における犯罪の定義が何かというと、構成要件該当性というものと、それから違法性、さらには有責性ですね、いわゆる刑事責任能力があるかどうかということ、この三点がきちんと全てそろっているということをもって犯罪と刑法では定義付けているわけであります。
でも、構成要件該当性の認識は、もしこれが著作権法違反ならあります、演奏行為をするんだから。演奏についての専属権を作曲家は持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、勝手に演奏するというのは、構成要件該当性については認識はあるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室、組織的にヤマハとかカワイとかはやっていますから、そこについては、一定のまさに組織的な体制があるんです。
平成二十四年十二月七日、最高裁判所において、被告人が管理職的地位になかったことなどから構成要件該当性が認められず、無罪判決が下されたものと承知をしております。本件の公判では、警察の捜査が違法と判断されたものではないというふうに承知をしております。 捜査が適正に行われることは当然のことであり、警察がきちんと適正に捜査をするよう今後とも指導してまいりたいと思います。
委員会におきましては、アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された金融活動作業部会、FATFによるテロ資金対策の不備の指摘と本改正との関係、間接的な資金等の提供等を独立に処罰することとした理由、資金以外のその他利益を加えた理由とその具体例、構成要件の明確性と処罰範囲の広範性に対する懸念、構成要件該当性判断と主観的要素の立証の困難性、我が国が主体的、積極的にテロ対策に取り組むことの重要性等について質疑
○葉梨副大臣 先ほど答弁の後段で申し上げましたのは、立件して起訴する以上は、公判において必要な構成要件該当性を示さなければいけない、それを立証しなければいけないということですから、それに必要な証拠というのは、当然、公判においても出すということになってまいりますので、今のお話、一部、特定秘密について開示しないということがあっても、必ずしもそれが憲法三十一条に反するというものではないと思います。
そして、その上で、立件する以上は、公判において必要な構成要件該当性を示すというのは当然のことだろうと思います。
したがいまして、例えば取扱業務者がこの情報監視審査会に特定秘密の内容を明らかにしたと、こういうような場合における犯罪の成否につきましても、やはりまずは構成要件該当の有無を考えた上で、実際にそういう公益通報のような目的で特定秘密の内容を明らかにした場合における違法性というようなものが認められるか否かについて個別に判断する必要が出てくると思います。
○政府参考人(林眞琴君) あくまでもその構成要件該当性の上に更に違法性があるかないかについて、当該の事案に即して個別に判断していく必要があると考えております。
適用上の注意という表題になっているわけですが、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、」という規定ですけれども、これは、構成要件該当性や違法性阻却あるいは責任を阻却するというものではなくて、こうした行動であっても犯罪としては成立するのだと昨日、法務省のレクチャーで伺いましたけれども、刑事局長、そういう理解でいいですか。
ただ、そこを絞り込んでいくと、これは特定秘密に該当するかしないかを法律以外のもので決めることになり、特定秘密については罰則がいろいろな形でついておりますから、構成要件該当性の問題が出てくるんです。
この場合の非行事実というものは、構成要件該当事実はもとよりでございますが、それに犯行の動機、態様及び結果その他当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含むものでございますが、いわゆる要保護性のみに関する事実はこれに含まれないと考えられます。 したがいまして、要保護性のみに関する事実の認定に必要があるということを理由には検察官関与をすることを認めることはできないと考えております。
刑事責任は、犯罪の構成要件該当性、違法性、有責性の三つがそろって初めて問えるものでございます。このうち、正当業務行為と申しますものは、このうちの違法性の阻却事由とされております。構成要件該当性まで阻害されることにはならないわけでございます。ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この構成要件該当性のレベルで逮捕状、勾留状、捜索差押令状が発付されることが予想されます。
とすると、構成要件該当しているということで、では、二十五条のどこに西山事件は該当するんでしょうか。二十三条です、ごめんなさい。
とすると、構成要件該当がある必要があって、構成要件に該当するから違法性阻却すると、それは森大臣も弁護士ですから分かると思います。 とすると、二十三条の構成要件のどれに当たると森大臣は考えたんですか。だって、西山事件に言及されていますから。
つまり、判例法理の部分をこの二十一条の解釈基準というふうに私が申し上げたわけでございまして、西山事件そのもの、個別の事案そのものに言及をいたしておりませんし、その構成要件該当性にも言及をしておりません。
ただ、犯罪の成否につきましては、もちろんその構成要件を検討いたしまして、収集された証拠に基づき、構成要件該当性があるかどうか、それから故意があるかどうかとか様々な問題について検討した上で答えを出さなければならないということで、今現在お答えいたしかねるわけでございますけど、ただ、一般論として申し上げれば、捜査機関においては刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処するものと、
それから、児童をちゃんと特定していなければ、特に年齢を立証しなきゃ構成要件該当性は認められませんから、大変なことになるし、あと、ネットにもう移ってきていますから、それをどうさせるか非常に難しい。 その中で、所持罪をどうつくっていくかというときに、有償、これまた有償も立証が非常に難しいんですね。ですから、肝心の人が逃げてしまう余地がかなり高くなる。
○副大臣(加納時男君) この問題は、テロリストであるかどうかではなくて、また何を目的としているかではなくて、我々がこの法律で言っておりますのは、海賊行為というものの構成要件を明確に定義しておきまして、構成要件該当性でチェックすればいいという、ある意味では、先生、専門家でいらっしゃると思いますが、非常にリーガルマインドで考えると分かりいい、構成要件該当性の一点に絞ってこの問題は考えると全部解けちゃうと